弁護士費用

当法律事務所の弁護士費用は、(旧)大阪弁護士会報酬規程(平成8年4月1日制定。会規第三十九号)に準じて、定めております。

但し、弁護士が依頼を受ける事件は1つとして同じものはありません。それぞれの事件にかかる手間や時間には大きな差があります。
そのため、当事務所では、事件を解決するまでの手間や時間を考慮し、事件の難易度によって上記の標準金額から増減し、事件に応じた適切な弁護士費用を決定しています。

大阪弁護士会報酬規程(会規第三十九号) PDFファイル 240KB


秀平吉朗法律事務所